事業再生により破産を回避。
破産は最後の最後の手段です。
2011年度の全国倒産件数は、12,707件であり、3年連続の減少となり、20年ぶりに13,000件を下回ったと発表されました(東京商工リサーチ調べ、震災関係倒産を含む)。しかし、これら全ての企業が倒産しなければいけなかったのでしょうか。中には、企業再生(事業再生)により倒産を回避できたのに、世間体や失敗を恐れるあまり、業績不振をごまかし、また、高利の金融に手を出したりして、自ら状況を悪化させてしまった企業も少なくないと思います。
倒産は最後の最後の手段です
創業者が我が子のように手塩にかけた企業を、簡単に倒産させてしまっていいはずがありません。倒産は最後の最後の手段です。
業績不振・債務超過・資金繰りに困っている企業は、病気にかかっている状態と似ています。手遅れになる前に、適切な診断を受け、正しい処方箋・治療法で企業は回復することができます。そして、治療は早ければ早いほど効果的です。まずは一度ご相談ください。
虎ノ門法律経済事務所には、34名の経験豊富な弁護士が所属しております。複数の弁護士が各専門分野の視点から企業の現状を分析し、企業再生のための最善の救済方法を検討します。不動産や税務にも熟達しているため、あらゆる手続きをワンストップで迅速・円滑に行うことができます。
「総合病院的」法律事務所ならではの手法で、企業再生のお手伝いをさせていただきます。
あきらめるのはまだまだ早い!
会社・ご家族・従業員の生活を守るためにも、
一日も早いご相談をお待ちしております。
企業再生が成功するオーナーの条件
企業再生の分類
また、企業再生には事業承継やM&Aといった手法が用いられることもあります
(事業承継・M&Aについては⇒コチラ)。
企業再生の流れ
法人破産(倒産)
やむなく倒産しなければならない場合でも、弁護士に相談することをお薦めします。
弁護士が管財人になることにより、以下のようなメリットがあります。
※自由財産拡張の申立は、代表者個人の破産を申立てた場合にのみ申立る事ができます。
さらに、代表者個人の破産を同時に申立る場合には、申立てにかかる費用が安く済みます。
倒産による混乱を防ぎ、
従業員・取引先等の関係者へのご迷惑を最小限に抑え、
新たな出発のお手伝いをいたします